【新しく塩の表示ルール がスタートしました】
・食用塩の表示がわかりやすくなります
消費者にわかりやすい塩の表示へルールを定めようと、塩メーカーや卸業者・輸入業者が集まり、5年の歳月をかけて用語や表示の統一ルールについて協議されてきました。そうして公正取引委員会に認定された表示ルールが「食用塩の表示に関する公正競争規約」です。平成22年4月21日から完全施行されます。
・なぜこのようなルールが作られたのでしょう?
日本が経済発展を目指して工業化を進めていた時期に、工業化・近代化の波に乗った産業界からの要求、つまり コストダウン=大量生産と純粋な塩化ナトリウムの必要性もあって、昭和46年に「塩業近代化臨時措置法」が成立しました。これにより「従来の製法で作られてきた塩」がほぼ全面的に「化学的な製法で大量生産される安価な塩」に切り替えられました。そして大量に作られた塩化ナトリウムが安価な食塩や加工食品用塩としても普及しました。
塩の自由化以後、イオン交換膜製塩の塩を「化学的」な塩ということで、それ以外の塩に「自然」をつけて区別するようになりました。
こうした流れの中で言葉の感触のよさもあって化学的な塩に対する自然塩という言葉の認知度も高くなり、自然塩と書くことで、昔からある本物の塩らしい、体に良さそう、おいしそう、と消費者に思わせる手法が氾濫するようになりました。
国内産の「自然塩」「天然塩」と表記されていても、実際は安価な輸入天日塩や岩塩が原材料に使われていたり、固結防止処理 等されているものも少なくありません。また、「自然」「天然」という言葉が、根拠も曖昧なまま優良品であると連想させるなどの問題も指摘されるようになりました。
このような背景もあって「食用塩の表示に関する公正競争規約」が定められ、「自然塩」「天然塩」という表現は一切使用できないこととなりました。また「ミネラル豊富」や「健康に良い」などの表現についても、医薬品としての承認を取得していない限り、現実的には使用できなくなりました。
・表示がどのように変わるのでしょう?
@ 製造方法は、指定された用語に限定した上で、表示義務化。
(例外として、表示可能面積は150cu以下の商品は義務化されません)
A 地域名を含む商品名の表示基準が設定されました。
B 原材料名の明確化。(海水、海塩、岩塩、湖塩の4つに限定)
C 表示できない表現について定義。(自然塩、天然塩、ミネラル豊富・健康や美容の効果効能など)
D 低ナトリウム塩の表示基準を設定。(塩化ナトリウム以外が25%以上の場合に限る)
E 公正マークを表示しています。
・公正マークとは?
「食用塩の表示に関する公正競争規約」に従った適正な表示であると認定された商品にだけ付けられるマークです。
※製造方法や品質の安全性を保証するものではありません。

・詳細は「食用塩公正取引協議会」へ
Tel:03−3402−0180
URL: http://www.salt-fair.jp/